ゆうき
ゆうき

不動産会社を途中で変えたいけれど契約期間中でも可能なのか?種類別の注意点や解約条件をわかりやすく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

不動産会社は契約期間中でも変更できるのか?

不動産会社と契約したものの、「このままで本当に売れるのだろうか?」「担当者との相性が合わないかもしれない…」と不安になる方は少なくありません。
では、不動産会社を契約期間中に変えることは可能なのでしょうか?

そもそも契約期間には制限があるのか?
どのようなケースなら変更できるのか?
逆にどんな場合は難しいのか?

この記事では、不動産会社を途中で変更したいと感じたときに知っておくべき基本ルールと注意点を整理していきます。読んだ後に「納得して次の一歩を決められる」ことを目指します。


媒介契約の基本ルール

不動産売却を依頼する際には「媒介契約」を不動産会社と結びます。媒介契約とは、売主と不動産会社の間で「売却活動を依頼するための契約」です。

媒介契約には以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約:複数の会社と同時に契約できる
  • 専任媒介契約:1社のみだが、自分で買主を見つけるのは可能
  • 専属専任媒介契約:1社のみ、かつ自分で買主を見つけても必ずその会社を通す

それぞれ自由度や制約の度合いが違うため、「契約中に他社へ切り替えられるか」は契約の種類によって変わってきます。


契約期間の上限は3ヶ月

不動産会社との媒介契約は、法律上 最長3ヶ月まで と定められています。これは、不動産会社の営業活動に独占され過ぎて売主に不利益が出ないようにするためです。

したがって、契約期間が終了すれば自動的に他社へ乗り換えることが可能です。たとえば「専任媒介契約を結んでいるが販売活動に満足できない」という場合、3ヶ月の契約が終わった段階で更新せず、別の会社と契約し直せば良いのです。

つまり、契約中に自由に解約して乗り換えることは難しくても、期間満了を待てば切り替えは問題なくできます。


変更が認められるケースと認められないケース

それでは、契約期間中でも不動産会社を変更できるケースはあるのでしょうか?

認められるケース

  • 不動産会社が明らかに販売活動を行っていない
  • 契約内容に反する行為(虚偽説明や不正)があった
  • 売主・不動産会社双方の合意で解約する場合

このような場合には途中解約が認められる可能性があります。ただしトラブル防止のため、契約書に記載されている「解除条件」を必ず確認しましょう。

認められないケース

  • 「他社の方が条件が良さそうだから」という売主の一方的な理由
  • 単なる担当者との相性の悪さ
  • 活動に不満があるが、不誠実とまでは言えない場合

こうしたケースでは、契約期間の3ヶ月を待って更新を見送るのが現実的な対応になります。


まとめ

不動産会社を契約期間中に変えたいと思う気持ちは自然なことです。しかし、法律で契約期間の上限が3ヶ月と定められているため、原則としては 契約終了を待ってから他社と契約し直す のが基本です。

途中での変更が認められるのは、不動産会社の不誠実な対応など特別な事情がある場合に限られます。

もし「今の会社で本当に売却できるのか?」と悩んでいるなら、

  • 契約内容を確認する
  • 担当者に改善を要望する
  • 契約更新をせずに他社へ切り替える

というステップを踏むのが安全です。

あなたの大切な資産を安心して売却するためにも、焦らず、納得のいく選択をしていただきたいと思います。


媒介契約の種類と変更の可否

不動産会社を変更できるかどうかは、どの種類の媒介契約を結んでいるかで大きく変わります。
同じ「媒介契約」でも自由度が異なるため、まずは仕組みを理解しておくことが欠かせません。

では、それぞれの契約形態で「変更が可能かどうか」を具体的に見ていきましょう。


一般媒介契約は複数社に依頼可能

一般媒介契約は、最も自由度の高い契約です。複数の不動産会社に同時に依頼できるため、そもそも「契約期間中に変更できるか」という悩みは生じにくいのが特徴です。

例えば、A社とB社の2社に依頼しておけば、どちらが早く買主を見つけても問題ありません。売主にとっては選択肢が広がり、安心感も得られますよね。

ただし自由度が高い分、不動産会社からすると「他社に先を越されるリスク」があるため、広告費や人員を積極的に投入しにくい側面があります。結果として「頼んでいるのに動きが鈍い」と感じるケースもあるのです。

このため、一般媒介契約を選ぶ場合は「積極的に複数社を比較したい人」「自分でも状況を管理できる人」に向いているといえます。


専任媒介契約の場合の注意点

専任媒介契約では、契約できるのは1社だけです。そのため「他社の方が良さそうだから」と思っても、契約期間中にすぐに乗り換えるのは難しくなります。

ただし専任媒介契約は、法律で「契約期間は最長3ヶ月まで」と定められているため、その期間が終了すれば他社に切り替え可能です。

また、専任媒介契約では以下の義務が課されています。

  • レインズ(不動産流通機構)への登録義務
  • 2週間に1度以上の売却活動報告

これらは売主にとってメリットでもありますが、もし報告がなかったり、販売活動が明らかに消極的であれば、不誠実な対応として解約を検討できる余地があります。


専属専任媒介契約はさらに制約が厳しい

専属専任媒介契約は、3種類の中で最も制約が厳しい契約です。専任媒介契約と同じく1社のみの依頼ですが、大きな違いは「自己発見取引」ができないことです。

つまり、自分で買主を見つけても必ず契約した不動産会社を通す必要があり、仲介手数料も支払わなければなりません。

さらに、不動産会社には次のような義務があります。

  • レインズへの登録を5日以内に行う
  • 1週間に1度以上の売却活動報告をする

報告頻度が高くサポートも手厚い反面、契約中に他社に変更する自由度はほとんどありません。

「手厚いフォローが欲しいが、不動産会社を簡単に変えられない」という性質を理解して契約する必要があります。


まとめると、

  • 一般媒介契約:自由度が高く、複数社に依頼可能
  • 専任媒介契約:1社限定だが、3ヶ月ごとに切り替え可能
  • 専属専任媒介契約:最も制約が厳しく、自己発見取引も不可

という違いがあります。


契約を途中解約できる条件

不動産会社との媒介契約は、原則として契約期間(最長3ヶ月)を待って更新しないことで他社に切り替えるのが一般的です。
しかし、場合によっては「契約期間中でも解約できる」ケースがあります。ここでは、途中解約が認められる条件を整理していきます。


不動産会社に重大な不誠実行為がある場合

不動産会社が契約上の義務を果たしていない場合、途中解約を主張できる可能性があります。
例えば次のようなケースです。

  • レインズへの登録義務を守らない
  • 報告義務を怠り、販売活動状況を知らせない
  • 虚偽の説明や誤解を招く営業を行った
  • そもそも販売活動をほとんど行っていない

こうした「重大な不誠実行為」がある場合、契約違反として解約の正当性が認められることがあります。

ただし、解約を申し出る際には「いつ、どんな不誠実行為があったのか」を客観的に説明できるように記録を残しておくことが重要です。口頭だけでなくメールの履歴なども証拠になります。


合意解約の可能性について

不動産会社との間で「お互いに合意すれば」契約期間中でも解約できます。これを「合意解約」といいます。

例えば、

  • 不動産会社側も販売活動に手が回らず、継続を望んでいない
  • 売主が強く希望し、双方納得して解約する

といったケースです。

不動産会社にとっても無理に続けても成果につながらない案件であれば、円満に合意解約できる場合があります。誠実に相談してみる価値はあるでしょう。


違約金やトラブルを避けるポイント

途中解約を検討する際に気になるのが「違約金」です。
媒介契約そのものには、原則として違約金の規定はありません。しかし、以下の点には注意が必要です。

  • 広告費やチラシ制作費など、すでに発生した実費は請求される場合がある
  • 一方的に解約を主張すると、不動産会社との関係がこじれてトラブルに発展する可能性がある

トラブルを避けるためには、次のようなステップを踏むのがおすすめです。

  1. 契約書の「解約条項」を確認する
  2. 不満点を具体的に伝え、改善できるか相談する
  3. 解決できなければ、合意解約を打診する

この流れを経ることで、無用な対立を避け、スムーズに次の一歩へ進みやすくなります。


まとめると、契約期間中の解約は「重大な不誠実行為があった場合」や「合意解約」が基本です。それ以外の場合は、契約満了(3ヶ月)を待って更新をせずに切り替えるのが現実的な方法といえます。


不動産会社を変更する流れ

「今の不動産会社で本当に大丈夫なのか?」と不安になったとき、感情だけで動いてしまうと余計にトラブルを招きかねません。
では、実際に不動産会社を変更する際には、どんな手順を踏めばスムーズに進められるのでしょうか。ここでは、具体的な流れを整理します。


契約内容を確認する

まず最初に行うべきは、現在の媒介契約書を確認することです。

  • 契約の種類(一般・専任・専属専任)
  • 契約期間(多くは3ヶ月)
  • 更新や解約に関する条項

これらを把握していないと、誤った対応をしてしまいかねません。例えば「専任媒介契約」なのに、他社と同時に契約してしまうと契約違反になる可能性もあります。

契約書をしっかり読み返し、自分がどんな条件で縛られているのかを把握することが第一歩です。


更新せずに他社と契約する方法

不動産会社を変更する際に最も現実的で安全なのは、「契約更新をせずに新しい会社と契約する」方法です。

具体的には、

  1. 現在の契約期間が終了するのを待つ
  2. 更新の意思を示さず、契約を終了させる
  3. 他社と新たに媒介契約を結ぶ

この手順であれば、法律的にもトラブルのリスクは最小限です。

例えば専任媒介契約や専属専任媒介契約では、1社にしか依頼できないため「3ヶ月ごとに見直す」ことが基本の流れになっています。このルールを活かし、更新せずに新しい会社を選び直すのです。


スムーズに切り替えるための事前準備

不動産会社を切り替えるときに、売却活動が一時的に止まってしまうのは避けたいですよね。スムーズに進めるには、事前準備がポイントになります。

  • 候補となる不動産会社を事前にリサーチしておく
    契約が切れてから探し始めるのでは遅れが出ます。並行して新しい会社を比較検討しておきましょう。
  • 査定額や販売戦略を比較しておく
    複数社の意見を聞いておくと、自分の物件の相場感もつかみやすくなります。
  • 必要書類を整理しておく
    権利証や登記事項証明書など、スムーズに契約できるように準備しておくと安心です。

こうした準備をしておけば、契約更新をやめた瞬間に新しい会社と活動を始められるので、売却の停滞を最小限に抑えることができます。


まとめると、

  1. 契約内容を確認する
  2. 契約満了を待って更新せずに切り替える
  3. 事前準備を整えてスムーズに移行する

この3ステップを押さえれば、不動産会社の変更も安心して進められるでしょう。


よくある質問と注意点

不動産会社を変更したいと考えるとき、多くの人が同じような疑問を抱えています。
ここでは、実際によく寄せられる質問と注意点を整理し、安心して行動できるように解説していきます。


今の会社と並行して他社にも依頼できるのか?

答えは「契約の種類による」です。

  • 一般媒介契約なら、複数社と同時に契約できます。そのため「並行して依頼する」という形で他社に切り替えることも可能です。
  • 専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合は1社のみが原則。契約期間中に他社に依頼してしまうと契約違反になる恐れがあります。

「並行依頼できるかどうか」は契約形態で決まりますので、必ず契約書を確認してから判断してください。


契約更新を断った後の手続きは?

媒介契約は原則3ヶ月の期限付きです。契約更新を断りたい場合は、期間満了のタイミングで「更新しません」と意思表示をすれば大丈夫です。

特別な手続きは不要で、自動的に契約は終了します。
ただし、次の点に注意しましょう。

  • 不動産会社によっては「更新の意思確認」を事前に求めてくる
  • 更新しない場合は、はっきりと伝えておかないと自動更新と誤解される恐れがある

メールや書面など、証拠が残る形で更新をしない旨を伝えておくと安心です。


トラブルにならないためのコミュニケーションのコツ

不動産会社を変更する際、どうしても気まずさやトラブルが心配になりますよね。
スムーズに切り替えるためには、次のポイントを意識しましょう。

  1. 不満点を感情的に伝えない
    「担当者がダメだから」といった表現は避け、あくまで「自分の方針に合わなかった」と伝えるのが無難です。
  2. 客観的な理由を添える
    例:「報告が少なく不安を感じたため」「もっと積極的に広告を出す会社を探したいため」など。
  3. 感謝の言葉を忘れない
    たとえ不満があったとしても、「ここまで対応してくれてありがとうございました」と一言添えるだけで印象は大きく変わります。

こうした姿勢で臨めば、不必要な対立を避け、次の会社との切り替えもスムーズになります。


まとめると、

  • 並行依頼は「一般媒介契約」なら可能
  • 更新拒否は期間満了時に意思表示するだけでOK
  • トラブル防止には冷静で丁寧なコミュニケーションが大切

という点を押さえておけば、不安なく不動産会社の変更に進めるはずです。