
不動産を売却したあと、「税金ってどうなるの?」「3000万円控除って聞いたことあるけど、よくわからない…」と不安になる方は多いものです。
とくにマイホームを売った場合、特別な控除が適用されれば税金がかからないケースもあります。
この記事では、売却後にかかる税金の仕組みと、3000万円特別控除を受けるためのポイントをやさしく解説します。
売却益が出たら「譲渡所得」に税金がかかる
不動産売却にかかる税金のしくみ
不動産を売って利益が出た場合、その「利益(=譲渡所得)」に対して税金がかかります。
逆に、損が出た場合には課税されません。
この税金は「所得税」と「住民税」のセットで、売却の翌年に確定申告を行うことで納税額が確定します。
「譲渡所得」とは?計算式をカンタンに解説
譲渡所得とは、以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 -(購入費用+売却費用)
たとえば2,000万円で家を売却し、購入時の費用と売却にかかった諸経費の合計が1,500万円だった場合、譲渡所得は500万円となり、この金額に対して課税されます。
長期譲渡と短期譲渡で税率が変わるので注意
不動産の保有期間によって税率が異なります。
- 短期譲渡(5年以下):約39%
- 長期譲渡(5年超):約20%
相続した家をすぐに売却する場合や、住み替え後すぐに売る場合は「短期」扱いになることがあるため、所有期間のカウントには注意が必要です。
自宅なら「3000万円特別控除」で税金がゼロになることも
控除が使える条件とは?住んでいた期間や名義に注意
マイホームを売却した場合、一定の条件を満たせば「譲渡所得から最大3,000万円まで差し引ける特別控除」が適用されます。
これにより、たとえ利益が出ても課税対象がゼロになるケースも少なくありません。
適用条件の一例:
- 自分が住んでいた家であること(空き家でもOK)
- 売却後、住まなくなってから3年目の年末までに売ること
- 過去に同じ控除を使ってから3年以上が経っていること
適用の落とし穴①「家だけ相続して住んでない場合」
相続した空き家を売るケースで注意が必要なのが、「自分が住んでいなかった場合」です。
この場合、通常の3000万円控除は使えませんが、別途「被相続人の空き家に係る特例」が使えることがあります。
この特例も適用要件が厳しく、税理士や不動産会社と早めに相談しておくことが大切です。
適用の落とし穴②「二世帯住宅・共有名義・別居」など
- 二世帯住宅で一部しか住んでいない
- 夫婦の共有名義で売却した
- 別居していた子ども名義になっている
このような場合、控除が部分的になったり、使えなかったりすることもあるため、個別判断が必要です。
条件に不安がある場合は、事前に税理士に相談しましょう。
確定申告は必要?忘れると損する3つのポイント
控除を使うには申告がマスト。いつ・どうやって?
3000万円特別控除を使うには、確定申告が必須です。
たとえ税金がかからない場合でも、申告を忘れると控除が適用されず、後から課税されてしまうことも。
申告期間は売却した翌年の2月16日〜3月15日。
不動産売却が初めての方は、早めに準備を進めましょう。
申告に必要な書類一覧(譲渡契約書・登記簿など)
確定申告時には、以下のような書類が必要です。
- 売買契約書(購入時・売却時の両方)
- 登記簿謄本
- 不動産取得時の費用の明細
- 仲介手数料や登記費用の領収書
- マイナンバー・本人確認書類
書類が見つからない場合は、税理士や不動産会社に相談すれば再発行のサポートをしてくれることもあります。
税理士に頼む?自分でやる?判断基準と費用感
書類が揃っていて比較的シンプルな売却であれば、自分でe-Taxや税務署の窓口から申告することも可能です。
一方で以下のような場合は、税理士に依頼するのがおすすめです。
- 相続や贈与が絡んでいる
- 家族名義が複数ある
- 控除や特例が使えるか不安
税理士の費用相場は5万円〜10万円程度。
トータルで数十万円以上の節税につながることもあるため、費用対効果は十分見込めます。
売却後の税金は「事前に知っておく」が正解
不動産売却後の税金は、知っているかどうかで結果が大きく変わります。
特に3000万円特別控除は、該当すれば税金がゼロになる非常に大きな節税チャンスです。
「知らなかった」で損をしないためにも、
売却前から税金と申告の流れを把握しておきましょう。
動き出す前に、まずは“わが家の価値”を知ることから。
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実際に築30年以上の家を売却された方の体験談もあります。
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